ごんべえさん正解です。
従来あった伝染病予防法・性病予防法・エイズ予防法は時代遅れになっていること
及び人権問題もあり平成11年4月1日に廃止されました。
代わりに感染症法(正確には感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律)が成立しました。
これは感染症を大きく6種類に分けておりエボラ出血熱やペストをはじめインフル
エンザまであります。
氏名住所等の届出が必要なのはⅠ~Ⅲ類に分類されているエボラ出血熱や赤痢・腸
チフス等ここの掲示板には少々馴染まない病気です(他に指定・新感染症がありま
すが)
いわゆる性病はⅣ類に分類されており梅毒淋病等のほかクラミジア・コンジロ-ム
等が追加されていますのでほぼ全てのSTDを網羅しています。
これらに関しては年齢、性別のみです。(検査方法等も必要な場合もあります)
お二人とも違っているのは届け出るのは都道府県知事に対してです。(保健所長を
経由して)従ってここから統計が出てきます。
結論を簡単に書くと届出はあるが性別と年齢のみなので安心してください。
この法律で扱う病気の範囲はかなり広く医師以外にも獣医(狂犬病なども含むの
で)にも関係するので医療従事者なら知らない訳がありません。
サプリさん手が後ろにまわらない様に書き込みはホドホドにね。