すみません。医師法とかの法律関係は詳しくないです。
ただ、そのQ2での医師が回答するとかいうものも、問題になってるのは「診察を
しないで診断する点」ですよね?その場合医師の正体はわかってるんですよね?
でもここは医師の名前どころか本物の医師かどうかすらわからない所です。
本物の医師であったとしても、報酬を受け取ってるわけではないでしょうし。
そのような場合でも「医師としての責任」は生じるのでしょうか?
それに患者同士の情報交換だって有り得るわけで、そういう立場での「ここでの情
報を信じたがために不利益をこうむった場合」の責任の所在はどうでしょう?
やはり自己責任ですよね?
「医師らしき人のカキコを信じた場合」もそれと同じではないかと思うのですが、
いかがでしょう?