今年の夏の南ヨーロッパは熱波に襲われて、私の住んでいる街でも日中の気温は40度cを軽く超える日が度々です。
そんな事から、ペットセックス愛好家の皆さんへ暑中見舞いかてら、ドイツの現状をお知らせいたします。
皆さん、LEDAさんを覚えておれますか?
以前、『動物性愛とは何か』2017/01/04日付のスレで調査協力をお願いされた方です。 彼女は現在ドイツのZETA(動物セックス愛好家達の会)メンバーと個別に会って調査をされていますが、先日スカイプで話す機会があり、あちらの状況を知らせてくれましたので、皆さんへもお知らせ致します。
結論から先に言うと、完全に違法化されてはいないそうです。
なぜかというと、ドイツの最高裁の判断で、『動物自身の自然な行動下での行為は違法ではない』、とされたからです。
解りやすく言えば、動物が彼等の本能からくる自然な要求で人とセックス行為を行っても罰せられないという事です。
違法化に至った最大の理由は、動物への虐待を防ぐという事が主目的でしたので、当初から反対の意を唱えていた愛好家、特にペットとの愛情感情が高まってセックス行為を行っている人達は納得がいっていませんでした。
この最高裁の判断で、動物の虐待にならなければ・・・・というか、動物の通常の生活の中で自然欲求で起こる範囲なら許されるという事で、愛好家の間では一息つけた感があります。
ただ、言葉通りの獣姦、特に人が動物を犯す行為は犯罪として取り締まれますし、動物との性行為を撮った写真や動画の商業的活動も厳しく取り締まわれています。 ArtofZooなどがクローズしたのはその為です。
ZETAのメンバーは虐待に当たるもの(人やその行為)をBEAST(ビースト)又は、BEASTIALITY(ベスティアリティー)と呼び、愛情をもって動物とセックスしている人(及びその行為)を、ZOOPHIL, ZOOFIL(どちらもズーフィル)とか、ZOOPHILIA, ZOOFILIA(どちらもズーフィリア)と区別して呼んでいるそうです。
最高裁の判断が出たといっても、まだまだグレーの部分が多く、雄動物とのセックスでは彼らの自然要求行動かどうかは、かなり明確に判断でき、ドッグワイフやズー・ゲイとっては良報ですが、雌動物の場合は人と違い、自然の発情期にそぐわない行為は虐待と取られがちです。
いずれにしろ、100パーセントが違法ではないという事がドイツ最高裁で判断されただけでも、他のEU諸国の愛好家たちにとっては大きな前進です。 (EU内でドイツの影響力は最大だからです)
以上が、LEDAさんからお聞きした事です。