番号:z21625
タイトル:(無題)
投稿者:法曹関係者
時間:24/12/28 03:53
(QC98/phz)
内容: 孝子さん、投稿ご苦労様でした。いくつかお聞きしたいことがございます。「私自身は親権を放棄しました。」と書かれていますが、親権の放棄は簡単には認められませんよね。すなわち、民法では、親権を行う父又は母は、やむを得ない事由のある場合には家庭裁判所の許可を得ること...(一定数で本文省略)
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