民法735条は、
特に優生学上の理由があるわけではなく、
倫理的な理由から設けられているとされています。
婚姻によって直系姻族(例:配偶者の親)とは
義理の親子関係が生じます。
離婚と姻族関係終了の届出がなされて
法的な親族関係は解消されても、
いったん義理でも親子関係になった以上は、
その後に婚姻することはよろしくないと考えられたのでしょう。
法が禁止いているから「ときめく」のです。
絶対に結婚できません。
物語もこの件でガッカリの顛末です。
結婚できないも、夫婦として暮らしたとか・・・
などで良かったか?
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