事実婚も、法的に認知される場合の事実婚というのがあります。例えば相続や保険契約などでパートナーが事実婚状態で在り、その期間、実態が入籍状態と同様であると裁判所が判断されるケースですね。
ただし、親子で有るならそういった社会的な裁定に準じた事実婚も認められません。そういった表面上の名目上での婚姻に強い拘りがある場合は諦めるしかありません。
父と娘なら私生児で認知してないのであれば、戸籍上他人なので婚姻も出来なくはないけど、母と子は生んだ時点で戸籍で繋がるから、ほぼほぼ無理です。
産んだ子を無国籍状態で育てれば、可能性はありますが、無国籍のままでの社会生活はかなりの弊害があります。義務教育はなんとか(道義的配慮で)学校にも通えるが、高校からはかなり難しい。健康保険や各種身分照会にも障害は生じます。
つまり、社会的な名目上の婚姻関係が重要なら諦めてください。
本人達だけで納得出来てるなら、当事者間で好きなように認知しあえばよいだけです。
本当の置き場所がどこかの考え方一つですね。
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