今更、野暮な話ですが、
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて
わいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
という法律があります。
不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し
、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした
者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
こういうことをネタに「たつおをブチこまれたくなければ、ヤラせろ、売りをやれ、たつおに言ったら、たつ
おを逮捕させてやるぞ」と御嬢様たちに言い募る人が出て来ないとも限らないのです。
御嬢様たちを不幸にしたくなければ、慎重になさるようにお願いします。
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