不同意性交等罪の「不同意」とは?
被害者が、性交等について「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪が、不同意性交等罪です(刑法177条)。
被害者が性交等について相手に嫌だと言えない状態や、被害者が抵抗できない状態などに乗じて性交等を行うと、不同意性交等罪に問われる可能性が高くなるでしょう。
「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態にさせる手段は、刑法176条に具体例が記載されています。
代表的なケースとしては、暴行・脅迫を用いて性交等を行う場合や、睡眠時やアルコールの影響で相手の意識がない状態で性交等を行う場合などが挙げられます。
ーー以上、アトム弁護士相談のWEBサイトより引用
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