残念ながらネタ話とゆー証拠を見つけました
未成年は逮捕されたら
留置場(警察署内)
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二日以内に地検へ行き拘留されるかどうかの検事調べ(地方検察庁内)
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1、拘留を申請した場合 翌日は地方裁判所へ行き、滅多な事がない限りは拘留が認められ留置場へ戻る。
2、拘留の申請がなければその場で釈放
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最大で二十日間の刑事による非常にダルイ取り調べ開始。寝泊まりは留置場(警察署内)
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満期後、地方裁判所へ行き仮審判をする。9割が鑑別所へ行く。その場で行かない場合は釈放。
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鑑別所で説教をうけ約4週間の鑑別審査をうける。面会はお菓子やジュースがのめる。(鑑別所内)
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非公開の少年審判(裁判所内)
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保護観察、不処分、試験観察は多少事情は違えど当日中に帰宅。
少年院送致、自動自立支援施設送致になると鑑別所に戻り先生から少年院の説明をうける。
重大事件ならば検察官送致をうけ、拘置所へ押送され成人と同じ刑事裁判をうける。
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少年院送致ならば数日以内に鑑別所から少年院へ移送され、先生や他生とのうざい共同生活の開始
となるので、少年院へ行ったならば拘置所はいきません。それに、少年院を出る時は退院ではなく最初は仮退院です。
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