さとるさん
さすがに主人にも、オジサンの前で股を広げ放しにしていたことは話していません。
番台のオジサンに洗い場でアソコまでしっかり見られてしまったということは、銭湯女湯を舞台にストリップショーを演じたようなものですよね…
三十歳を過ぎて、ヌードモデルからストリップ嬢への思いもかけぬ転身(笑)。
マナ板ショーは自宅が舞台で、お相手は言うまでもなく、隣の女湯の様子を想像しながら、男湯で欲望を溜め込んでいたお馴染みさん!
マナ板ショーの詳細ですか?
今回垣間見えた主人の性的嗜好を暴露することになるので、頭と気持ちの整理が付くまで、もう少しお時間をください。
それでも久しぶりに、行きつけの銭湯の暖簾をいつものオジサンが番台に座っている時間帯にくぐる決心がついたのは、勃起という現象が男の人にとって制御不可能な一種の反射運動であることに気付いたからです。
学部時代の刑法の講義で、構成要件該当性や違法性などの刑法的評価の対象となるのは「人間の意思に基づく行動」だけであると聞いたことを、インフルエンザによる発熱のせいか急に思い出して、刑法の教科書を引っ張り出してみました。
それによると、自然現象やその一部である動物の行動、人間の行動でも単なる反射運動などは、たとえ重大な結果を引き起こしたとしても刑法的評価を受けず、処罰されることはないと書いてあります。
女の裸を見ると、男の人の血液は陰茎に向かって一斉に流れ、その結果として勃起という現象が起こるわけですから、勃起そのものは意思によって制御することのできない反射運動のひとつです。
したがって、私の裸を見た番台の男の人がその場で勃起したとしても、それだけでは法的にはもちろん、道徳的にも問題となりません。
「情欲の目をもって女を見た」(私の裸を見てイヤらしい想像をしたり、レイプの決意を抱いたりした)男の人は、キリスト教の道徳では「心の内にて女を姦淫した者」として断罪されます(マタイによる福音書・山上の垂訓)が、良からぬ意思が内心にとどまり、一定の行動に移されていない限りは、刑法的評価の対象とはなりません。
一定の行動を通じて良からぬ意思を外部に表動した(実行に着手した)場合にのみ、強制猥褻や強姦などの犯罪が成立するのです。
(続きはまた後で)
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