医師の処方によるピルの処方で、奇形児が生まれたということが事実がある
のならば、その医師、製薬会社、認可を下ろした厚生省を相手取って訴訟し
ましょう。手順は薬害エイズと同じです。
仮に(ありえないけど)、そのような事例があっても、医師の処方ではない(個
人輸入など)場合は、まったく別の観点になることぐらいわかりますよね。
風薬も飲む量、間違えれば死にますからね。
だから処方箋は大事なんですよ。
お子ちゃまには難しいかな?
そもそも、訴訟の履歴が無いということは、その風俗嬢が、裁判の前の段階
で、ピルと奇形児の関連性は無いという判断をした事になりますよね
まみちゃんの話し無理ありすぎですよ
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