保護・・・というか、
言い方は悪いけど、相手を束縛したい、
ということかな?
男女での結婚のように、
相手の不貞行為(不倫・浮気とか)
を防ぐ意味合いとかで・・・
だとすると、今の日本の法律の中だと難しいですね・・・
どちらかが性同一性障害と診断され、
戸籍上の性別を変更できれば、
“男女として”法的に結婚することはできるのだけれど、
拓馬さんが望んでいるのは、そういうことじゃないんですよね・・・。
男女間であれば内縁であっても、ある程度の法的保護は受けられますが、
同性間ではちょっと厳しいですね・・・
お互いの信頼関係に頼るしかないかと・・・
相続とかの金銭上の保護であれば、
養子縁組、という形があります。
今の日本では、それが精一杯じゃないかな・・・
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