番号:Ev-4AAUs
タイトル:(無題)
投稿者:R48
時間:23/01/26 00:24
(sf55KNcC)
内容: 日本の民法では異父兄妹も2親等になりますから、◎◎◎とは3親等です。血の濃さは結婚可能な4親等と何ら変わりがないのですが、民法は相続と一緒に決めているのでこのようなバグと言える決まりになっています。しかしながら書類上の婚姻ができないだけであり、生殖行為を婚姻ができない...(一定数で本文省略)
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