番号:z3204
タイトル:【ちゃん付け裁判】職場で女性社員を“ちゃん”付けで呼ぶのは控えたほうがよいのか?
投稿者:(無名)
時間:26/02/19 13:18
内容: ハラスメントの考え方は時代と共に変わりつつある。職場で同僚を「ちゃん」付けで呼ぶことはハラスメントに該当するのだろうか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。...(続きは元記事で)...(一定数で本文省略)
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