日本の民法では異父兄妹も2親等になりますから、◎◎◎とは3親等です。
血の濃さは結婚可能な4親等と何ら変わりがないのですが、民法は相続と一緒に決めているのでこのようなバグと言える決まりになっています。
しかしながら書類上の婚姻ができないだけであり、生殖行為を婚姻ができない者同士で禁止する法律は存在しません。
また婚姻届を受理した際に役所が近親婚を見抜けなければ成立し、異議申立てが可能な人は限られます。尚、近親婚で婚姻届を出したのがバレても罰則はなく、認められないだけです。
でも抜け道はあります。
「日本の民法」と記しましたが、叔父どころか兄妹の婚姻を認めている国もあります。そこでは問題が何らありません。
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