定職就かず車上生活、ストレス発散で連続放火…初公判で被告の男、起訴内容認める
産経新聞 5月27日 8時47分配信
奈良県川上村で平成25年11月~26年3月に中学校や民家に侵入して放火したなどとして、現住建造物等放火や窃盗、住居侵入などの罪に問われた住所不定、無職、亀井幸仁被告(22)の裁判員裁判の初公判が26日、奈良地裁(柴田厚司裁判長)で開かれ、亀井被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で「定職に就いていないことで父親とけんかして実家を飛び出して車上生活を始め、ストレス発散目的などで民家や公共施設に侵入し、放火するなどした」と指摘。弁護側は「放火と盗みはしたが、人の負傷や死亡はなかった」と主張した。
起訴状によると、亀井被告は25年11月~26年3月、川上村の村営施設や中学校、民家などに侵入し、ライターや石油ストーブの灯油をまくなどして放火。建物を焼損させたほか、液晶テレビや現金を盗むなどしたとしている。
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