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2025/11/15 14:16:58
「略式起訴」とはどういう手続きなのでしょうか。

●略式起訴は「罰金刑」を科すための簡易な裁判手続き
「略式起訴」とは、略式手続(りゃくしきてつづき)という簡易な
裁判手続きを検察官が裁判所に求めることです。

略式手続は、正式な裁判を開かず、書面審理だけで
罰金や科料という刑罰を科すためのものです(刑事訴訟法461条〜)。

通常の刑事裁判は公開の法廷で行われますが、
略式手続ではこれが省略されます。つまり、
法廷で裁判は開かれず、罰金を納付すると手続きが
終わります。...(続きは元記事で)
 
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