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1
2017/03/28 11:11:55 (iJby1Vb.)
男の人は公共の場でおちんちん出したら捕まっちゃうでしょ?

パンツのまま歩いてもダメなの?

おっきくなってるのがわかったらダメなの?

女の人は、どこまでならいいの?

乳首出しても捕まらないですよね?

下の毛も、アソコが見えなければいいのかな…

法律に詳しい人、教えてー(≧∇≦)

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6
投稿者:迷探偵ロナン ◆6CJlNEhV3E
2017/03/30 00:16:50    (aY3pSq8/)
被害届と証拠がないと逮捕されないと思うよ。
仮にスタジオで芸でやっているなら、不起訴になると思うよ。
勃起させた男性がズボンを履いて入ればオッケー、パンツなら勃起の有無を問わずアウトって感じですかね。

理屈から言うとカーセックスもアウトのはず。
5
投稿者:**** 2017/03/29 09:48:43(****)
投稿削除済み
4
投稿者:エロ検事
2017/03/29 02:54:13    (VkUtzJb/)
透明素材、若しくは著しく故意的に見える等の素材以外はノーブラでも犯罪にはなりません。

以上!
3
投稿者:アヤ   chocochoco
2017/03/28 18:34:56    (iJby1Vb.)
なんだか難しい(^^;)

乳首はダメなんだあ…

ノーブラがわかるのも、不特定多数を興奮させるからダメってこと?

特定一人に見せるならいいのかな(≧∇≦)

アキラ100%?スタジオにいる人には見えちゃったらしいけど、それは捕まらないの?
2
投稿者:エロ検事
2017/03/28 17:46:08    (DCvUJBJk)
刑法174条、公然わいせつ罪。
公然とわいせつな行為をした者は、6カ月以下の懲役若しくは30万以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。

公然=わいせつ行為を不特定または多数人が認識できる状態をいいます。
わいせつな行為=徒らに性欲を興奮または刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為。
(男女の陰部と女性のモロ乳首はこれに含みます)

刑法175条、わいせつ物頒布等。
わいせつな文章、図画、その他の物を頒布、販売、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらを所持した者も同様とする。

175条の中には、
わいせつ物頒布罪。
わいせつ物販売罪。
わいせつ物公然陳列罪。
わいせつ物販売目的所持罪。と分けられます。

わいせつな文章、図画、その他の物、公然と陳列した者となります。

わいせつ、公然は、上記、わいせつ行為、公然と同意義です。

図画=未現像の映画フイルム、ビデオテープ等、(判例肯定)
尚、成人映画館やビデボはその類では在りませ。

公然陳列=わいせつ物を不特定または多数人が認識できるような状態に置くことです。それゆえ、知人等の特定された者にわいせつな映画を観覧させても本罪は成立しない(判例)。

法定刑としてはわいせつ物公然陳列罪の方が重いです。

単純に言えば、公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることです。
わいせつ物公然陳列罪は、公然とわいせつな物を置くことです。

補足、わいせつ罪も、陳列罪も公然としなければ犯罪になりません。公然がまずいと考える理由は2つあります。健全な性風俗、性道徳、性秩序の維持に反するからという考え方と、わいせつな行為ないし情報を見たくない者の自由と、性的判断力の乏しい青少年の保護に反するからです。

以上!
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